印鑑登録とは??
実印とは、住民登録をしている市区町村長に届け出て、必要の際には印鑑証明書の交付を受けられるようにしてある印章。
一人1 個に限られ、慣習上、重要な取引などに用いられる。
市町村役場に印鑑を登録すると、その印鑑が登録されたものと違いがないかを証明してくれます。
市町村に登録した印鑑を実印といい、市町村役場が発行ししてくれる証明を印鑑証明といいます。
登録できる印鑑
大きさが大きさが一辺8mm から25mm の正方形に収まるもので、形に制限はなく、1 人1 個に限り印鑑の登録を受けることができます。
登録できない印鑑
上記の中に収まったとしても、印面の欠けているものや輪郭が欠けてたりないものも登録できません。
・他人が既に登録しているもの。
・印影の大きさが一辺の長さ8 ミリメートルの正方形に収まるもの(小さすぎ)、
又は一辺の長さ25 ミリメートルの正方形に収まらないもの(大きすぎ)。
・ゴム印、石印材、浸透印で変形しやすいもの。
・印影が不鮮明なもの(外枠がない、摩滅している、文字が切れている)。
・大量生産された既製品(三文判)。
※注 市町村によって、登録条件に違いがある場合がありますので、詳しくは市町村へご確認下さいませ。